平素よりねこのて訪問看護ステーションをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび厚生労働省の制度改定に伴い、当ステーションでは「介護職員等処遇改善加算」を算定させていただくこととなりました。
本加算は、介護・看護現場で働く職員の処遇改善や、継続的に質の高いサービスを提供できる体制づくりを目的とした制度です。
令和8年度介護報酬改定において、訪問看護も新たに対象サービスとなりました。
当ステーションでは、
- 安定した人材確保
- 専門性向上のための研修体制
- ICT活用による業務効率化
- 地域で持続可能な在宅支援体制の整備
などを進めながら、今後も安心して在宅療養を続けられる環境づくりに努めてまいります。
なお、本加算は介護保険での訪問看護利用時に適用されます。
ご利用者様の自己負担額にも一定の影響がありますが、制度に基づき適正に算定いたします。
ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。
今後とも、 ねこのて訪問看護ステーションをよろしくお願いいたします。
料金の計算方法
介護職員等処遇改善加算とは?
介護保険サービスの利用料金に対して、一定割合が加算される制度です。
訪問看護では、2026年6月より「1.8%」の加算率が設定されています。
計算方法
1か月の介護保険利用総単位数 × 1.8%
で計算されます。
その後、介護保険負担割合(1割〜3割)に応じて自己負担額が決まります。
計算例(1割負担の場合)
例:
1か月の訪問看護利用総額が 10,000円 の場合
- 処遇改善加算
10,000円 × 1.8% = 180円 - 1割負担の自己負担額
180円 × 10% = 18円
補足
※ 加算率は制度改定により変更される場合があります。
※ 医療保険の訪問看護には適用されません。
※ 介護保険利用分のみ対象となります。
参考資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html

